ブログ

相続税と養子


ご存知の方も多いと思いますが、相続税の基礎控除額は3,000万円∔600万円×法定相続人の数です。
相続人が妻、子2人の場合は3,000万円∔600万円×3=4,800万円となります。被相続人(夫)の財産が4,800万円以下であれば相続税の申告は必要ありません。
※申告することにより財産の評価額が4,800万円以下になり納税がない場合もあります。

では、養子を迎え入れたらどうなるのでしょうか。

相続人が妻、子2人、孫が4人。孫4人を養子に入れると
基礎控除額は 3,000万円∔600万円×7=7,200万円

とはなりません(/ω\)

やはり一定の制限があります。

養子の数の制限とは

被相続人に実の子がいる場合は、法定相続人の数にカウントするのは1人まで
被相続人に実の子がいない場合は、法定相続人の数にカウントするのは2人ま
と決まっています。

この場合だと、妻、子2人、孫4人(のうちカウントするのは1人)となり

基礎控除額は3,000万円∔600万円×4=5,400万円

となります。

むやみやたらに養子を迎え入れても相続税の節税という意味ではあまり意味がありません。
しかし、1人又は2人分の基礎控除や保険金、退職金の非課税枠が増加しますし、法定相続人が増えると実効税率も低下する可能性があるので、状況が許せば検討してみるのも良いと思います。

関連記事

  1. 突然の相続!相続財産を把握するには
  2. 財産がどのくらいあると相続税が発生するの?
  3. 非上場株式の評価の改正Part1
  4. 自社株の評価額を下げるPart1
  5. 相続について事前に話し合いしませんか。
  6. 令和2年4月1日スタート「配偶者居住権」等にはいくら相続税がかか…
  7. 非上場株式の評価の改正Part3
  8. 贈与は本当に相続より損なのか

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

免責

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。

PAGE TOP