相続税特有の理由で相続税の申告後に税務署に請求することにより相続税が還付されることがあります。これは、相続税申告時の状況とその後の状況に変化が生じたため当初申告した相続税額が過大になってしまうことがあるからです。
例えば、
- まだ遺産分割協議がまとまっていない状態で申告を行った。
- その後遺産分割協議がまとまって当初申告した財産の評価額より実際に取得した財産の評価額が低くなった
というケースが挙げられます。
この場合は過大に申告しているわけですから還付の請求(更正の請求)をすることができます。また、相続税の特例の中には遺産の分割が完了していないと適用できない制度があります。「配偶者の税額軽減の特例」や「小規模宅地等の評価減の特例」などです。当初申告した際はまだ遺産の分割が済んでいないためこれらの制度を適用できなかったが、その後遺産の分割が完了したため減税制度を適用できるようになった、といったケースもあります。そういった場合は相続税額が減少しますので還付の請求をすることができます。
相続税特有の理由で申告後に相続税額が減少した場合は請求することにより税金の還付を受けることができます。心当たりがある方は一度ご相談いただくことをお勧めします。
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