以前の記事で相続税を過大に納付してしまった場合は還付請求することができるという話をしました。今回は具体的に土地の財産評価の例について触れたいと思います。
相続税を計算する場合、土地の財産評価を行って評価額を確定させます。しかし、この財産評価が非常に難解なのです。そのため、本来活用できたはずの評価減を活用できていない、といった可能性があります。
例えば、土地の形が歪(いびつ)であるにも関わらずその評価減要素を正しく財産評価に反映させていないケースです。土地の購入を検討する場合、整った四角形の土地と歪(いびつ)な形の土地であれば前者を選ばれると思います。ということは歪(いびつ)な形の土地は正方形の土地と比べて価値が低いのですが、このような場合の評価減が正しく計算されていないことがあります。この他にも、区分地上権などが設定されていて建物等の建築に制限がある場合があります。これらの要素について正しく財産評価を行えば評価額と相続税額が下がります。
また、都市計画道路の予定地になっているにも関わらず正しく評価減されていない可能性があります。適切に調査を行われていないため、都市計画道路予定地であることに気が付かなかったということも考えられます。
他にも様々なケースが考えられますので、また別の機会に触れたいと思います。
不適切な申告をしてしまった場合でも、再度手続きをし直す事によって、正しい評価をしてもらえる場合もあります。思い当たる方はお気軽にご相談頂ければ幸いです。
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