前回に引き続き信託について記載していきたいと思います。前回の記事にまだ目を通していない方は、前回の記事も参照いただくとより理解が深まると思います。今回は信託法に触れながら信託とは何か、の概要について触れたいと思います。
少し読みにくいかもしれませんが、お目通し頂ければ幸いです。
信託とは
特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう。
と定義されています。
専門的な文章が多いので、何のこと?…と思ってしまう方も多いかもしれません。実際にお問い合わせ頂く方でも、この部分が不明確な方が多くいらっしゃるのも事実です。しかしながらこの「信託」の定義をしっかりと理解いただけないと今後の内容も理解しづらくなってきますので、噛み砕きながらご説明を進めていきます。
つまり、委託者が信託により受託者に対して財産を移転し、受託者は受益者のために信託された財産の管理や処分を行う制度、です。
信託法には信託をする方法が
- 信託契約
- 遺言
- 公正証書等
の3つが規定されています。
そして今回は 委託者・受託者・受益者 という言葉が出てきました。こちらのキーワードも上記の定義と併せて大変重要なものとなりますので、次回以降からそれぞれに触れていきたいと思います。
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