最近「信託」についての検索数が上昇しており、一般の皆様が信託について興味を持たれているように見受けられます。本日も連載、「信託を活用した相続対策とは?」について触れていきたいと思います。信託を活用した相続対策とは?Part1,2,3もご覧いただくと分かりやすいと思います。
前回、信託における登場人物は、委託者、受託者、受益者、とお伝えさせて頂き、その中で受託者の説明をさせて頂きました。今回は「受益者」について同じように見ていきたいと思います。
信託法において「受益者」とは、受益権を有する者をいいます。
受益権とは、信託財産の引き渡しや信託財産から発生する利益などを受け取ることができる権利です。
前回に引き続き賃貸用不動産を例に見てみると、受益者は、受託者(Part3を参照してください)が管理している賃貸用不動産から発生する家賃収入を受け取る権利を持っている立場ですね。つまり受益者は利益を得る立場にあります。まさに文字通りの意味ですね。
- 受益者は仕事をしていなくても利益を受け取ります。
- 受益者は財産を所有していなくても利益を受け取ります。
この2つはとても大事なポイントです。受益者がもし何もしていないのに家賃収入などの利益を得るとしたら、受益者は得することになりますね。そして得をするということは、そこには課税関係が発生するということです。具体的な課税関係については、また別の機会にご紹介したいと思います。
まとめると、受益者は、信託で発生した利益を受け取る権利を有している立場ということになります。
いかがでしょうか?次回は登場人物の最後、委託者についてご説明させていただきます。
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