前回に引き続き、信託について記載していきたいと思います。
前回までの投稿、信託を活用した相続対策とは?~信託を活用した相続対策とは?Part4までを参照いただくとより分かりやすいです。
信託の主な登場人物は、委託者、受託者、受益者、の三者です。前回までにこの三者のうち受託者、受益者、について触れていきました。今回は、この委託者、について触れていきます。
信託法第2条4項に、
委託者とは法第3条に掲げる方法により信託をする者をいう。
と規定されています。
法第3条に掲げる方法とは、1信託契約、2遺言、3自己信託、です。これを分かりやすく言い換えると、財産を預ける人、それが委託者です。よくご依頼者の皆様にもお話させて頂くのですが、信託が生まれたきっかけのお話をすると分かりやすいかもしれません。
実は信託は中世のヨーロッパで生まれた、という事はご存知でしたでしょうか。
当時の中世ヨーロッパでは百年戦争を始めとした、王位継承や領土問題で対立が多く、争いが絶えませんでした。当然国民は戦争に駆り出されるわけですが、その際、財産を持っている人が、残される妻子のための財産を管理運用してくれる信頼できる人に財産を託してから戦争に行っていました。妻子はその財産の管理運用を託された人からその財産の運用益を受け取って生活をしていました。ここでいうところの戦争に行く人が委託者、管理運用を任された人が受託者、運用益を受け取る妻子が受益者、です。信託が誕生した背景を知ると分かりやすいのではないでしょうか。
当然、これで全てをご説明できる訳ではございません。詳細等ご興味のある方はお気軽にご連絡頂ければ幸いです。
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