今回も前回に引き続き信託について記載していきたいと思います。
前回まで、信託とは、信託の主な登場人物である、 委託者 、 受託者 、 受益者 、について触れていきました。過去の掲載記事、信託を活用した相続対策とは?~信託を活用した相続対策とはPart5、も併せてご参照ください。
さて、信託には、財産を預ける人(委託者)、預かる人(受託者)、財産から利益を受ける人(受益者)、が存在するとご説明しました。では、その預けられた財産(以下、信託財産)は誰のものになるのでしょうか。預けているだけですから委託者のものでしょうか。それとも利益を受ける 受託者 のものでしょうか。実は信託財産は財産を預かる人(受託者)のものになりますので注意が必要となります。よって、 受託者 は、その信託財産について契約や管理処分をすることができます。
ただし、受託者という文字通り、委託者から預かっただけですので、財産を預かった 受託者 は自分の好き勝手に財産を処分することはできません。 信託 の目的に従って財産を管理していかなければならない、という事は言うまでもありません。では、税務上は 信託 財産は誰のものになるのでしょうか。
これについては次回記載したいと思います。
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