今回は信託財産の税務上の所有者について記載していきます。
前回までの記事、信託を活用した相続対策とは?~信託を活用した相続対策とは?pert6までを参照いただくとより理解が深まります。
信託された財産は受託者(信託財産を管理運用する者)が所有することになりますが、ここでは注意が必要です。この場合、税務上は異なる考え方をします。税務上は受益者(信託財産から得られる利益を受ける者)が所有するとみなすのです。つまり税務上では、受託者はただ財産を預かっているだけと考えます。そのため、その信託財産からもたらされる利益は受益者のものと考えます。
したがって、受益者が所得に対する税や消費税を申告することになります。この点はとても特徴的で、信託財産からもたらされる利益が実質的に誰に帰属するのかに着目してそのような取り扱いがされたものと思われます。
受託者は信託財産を管理運用するものの、実際にはそこから生まれる利益を受け取るわけではないからです。受託者に対して課税するケースもありますが、ここでは割愛します。
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