ブログ

信託を活用した相続対策とは? Part7


今回は信託財産の税務上の所有者について記載していきます。

前回までの記事、信託を活用した相続対策とは?~信託を活用した相続対策とは?pert6までを参照いただくとより理解が深まります。

信託財産の財産所有者は誰になるのか?

dc53449aa5ab21c9dc648de22ca4739b_s信託された財産は受託者(信託財産を管理運用する者)が所有することになりますが、ここでは注意が必要です。この場合、税務上は異なる考え方をします。税務上は受益者(信託財産から得られる利益を受ける者)が所有するとみなすのです。つまり税務上では、受託者はただ財産を預かっているだけと考えます。そのため、その信託財産からもたらされる利益は受益者のものと考えます。

したがって、受益者が所得に対する税や消費税を申告することになります。この点はとても特徴的で、信託財産からもたらされる利益が実質的に誰に帰属するのかに着目してそのような取り扱いがされたものと思われます。

受託者は信託財産を管理運用するものの、実際にはそこから生まれる利益を受け取るわけではないからです。受託者に対して課税するケースもありますが、ここでは割愛します。

詳細についてはお気軽にお問い合わせください。

 

関連記事

  1. 信託を活用した相続対策とは?Part8
  2. 信託を活用した相続対策とは? Part4
  3. 信託を活用した相続対策とは? Part2
  4. 信託を活用した相続対策とは? Part5
  5. 信託を活用した相続対策とは?
  6. 信託を活用した相続対策とは? Part3
  7. 信託を活用した相続対策とは? Part6
  8. 自社株の承継 信託活用編

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

免責

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。

PAGE TOP