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信託を活用した相続対策とは?Part8


今回は不動産の信託を活用した登録免許税と不動産取得税の節税についてです。前回までの記事、~信託を活用した相続対策とは?pert7までを参照いただくとより理解が深まります。

信託を活用した不動産取得税の節税とは?

実は信託を活用すると売買した場合に比べて登録免許税と不動産取得税を節税することができます。これは、税率に違いがあるためです。

例えば、

土地と建物をAさんがBさんに売買した場合だと、土地、登録免許税1.5%、不動産取得税3%、建物、登録免許税2%、不動産取得税4%、です(一部異なる税率になる場合もあります)。

一方、

土地と建物をAさんが信託しBさんが受益者になる場合だと、土地、登録免許税0.3%、不動産取得税無し、建物、登録免許税0.4%、不動産取得税無し。

となります。

信託の場合は売買の場合に比べて登録免許税が5分の1、不動産取得税は無し。

仮に、不動産投資を行う場合に、売買だと500万円課税されると見込まれる登録免許税が信託を活用できれば100万円で済みますし、不動産取得税は0円で済むということになり、決して少なくない金額を節約することができます。

以上、信託は売買に比べて不動産取得税と登録免許税を節税することができるという話でした。売買だけではなく信託も検討されてはいかがでしょうか。
心当たりがある方は是非お気軽にご相談頂ければ幸いです。

 

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