今回は信託の受益権を移転した場合の登録免許税、不動産取得税についてです。前回までの記事、~信託を活用した相続対策とは?pert8までを参照いただくとより理解が深まります。
信託の受益権は譲渡することができます。分かりやすく例を挙げるのであれば
父Aが持っている信託財産である不動産から発生する家賃を受け取る権利(受益権)を子Bに譲渡する
といったような場合です。
税務上は父Aからの子Bに対する不動産の譲渡とみなされて課税がされます。譲渡益に対して譲渡所得税が課税されます。
一方、登録免許税は土地、建物それぞれ1,000円です。そして、不動産取得税は課税されません。不動産を譲渡した場合は、原則として不動産取得税4%、登録免許税2%です。
例えば価額が1億円の不動産を譲渡した場合は不動産取得税と登録免許税で600万円の税額になりますが、価額が1億円の信託財産である不動産の受益権を移転した場合は登録免許税1,000円となります。
これはつまり、信託財産の価額が大きくなればなるほど税額に差が出るということになります。信託財産をお持ちで該当される方は是非参考になさってみてはいかがでしょうか。
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