社歴の長い会社の場合、株主の相続が複数回発生してしまい、その都度株主の人数が増えてしまうといったようなことが起こってしまいます。場合によっては、会ったことも無いような親族が株主になってしまっている可能性もあります。
株式の持分が少ない少数株主が複数人乱立するのは、会社を運営していくうえでなにかと不便さや不安を感じるのではないでしょうか。
そのような事態に陥るのを防ぐためには相続人等に対して株式の売り渡しを請求できるように定款に定めておくことをお勧めします。
これによって相続が発生する度に株主が分散してしまうといった事態を防ぐのに役立ちます。
ただし、すべての株式についてこの制度が認められているわけではなく、譲渡制限株式だけに認められています。非上場の同族会社の株式は通常はこの譲渡制限株式である場合がほとんどでしょうからこの点についてはあまり心配しなくても良いでしょう。
株主総会の決議によって買取請求するかどうかが決定されますが、このときの決議については相続で株式を取得した者は議決権を持っていません。
ですので、株式を相続で取得した株主以外で決議することになります。株主が分散してしまうと迅速な意思決定がしにくくなるなどの障害が発生してしまう可能性がありますので、ぜひ、株主の分散対策を打っておくことをお勧めします。
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。