先日のニュースで気になる記事をみつけました。
「相続税対策で孫と結んだ養子縁組は有効かどうか」が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は31日、「節税目的の養子縁組でも直ちに無効とはいえない」との初判断を示した。判決は相続税対策として縁組が広がりつつある現状を追認した形。縁組が無効となるのは当事者に縁組の意思がない場合などに限られそうだ。…
引用元:https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG31H5M_R30C17A1CC1000/
これについて最高裁で、節税目的の養子縁組であっても直ちに無効とは言えない、と判断が示されたようです。この裁判では亡くなった男性に養子縁組の意思があったかどうか、が争点となり、高裁では相続税対策でしかなく、その男性は養子縁組をする意思がなかったとして無効と判断されましたが、最高裁では節税目的であっても養子縁組をする意思があれば有効と判断されました。養子が認められたことで相続人の数が増えますので、一定の節税効果を期待することができます。
なお、なぜ、養子が節税につながるかについては次回触れたいと思います。
養子を相続税を計算するうえでの相続人の数に入れることで相続税が不当に減少すると認められる場合は、相続人の数に入れない、という条文があります。
節税対策で養子縁組を検討する際は細心の注意を払って行うべきです。
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