平成27年1月1日から相続税が増税されて約5年が経過しました。増税前はごく一部の方に関係する税金でしたが、増税後は以前に比べて身近な税金になったように感じます。
当事務所で申告を行った相続人の方の中には、増税前であれば相続税が課税されないはずだったにもかかわらず増税によって相続税が課税されることが判明して驚かれた方もいらっしゃいました。そこで、もう一度基本に戻ってどの程度の規模の財産があると相続税が課税されるのか確認したいと思います。
増税前は、財産が、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数、以下であれば相続税は課税されませんでした。
例えば、夫に先立たれた奥様がお亡くなりになり子供が2人いる場合ですと、奥様の財産が7,000万円以下であれば相続税が課税されませんでした。
増税後は、財産が、3,000万円+600万円×法定相続人の数、以下であれば相続税が課税されないとされました。
先ほどの例ですと、奥様の財産が4,200万円以下であれば相続税は課税されません。
ここで考えていただきたいのですが、持ち家で現預金や生命保険金などが1,000~2,000万円程度あるような方の場合は不動産の時価次第では4,200万円を軽く突破してしまいます。相続が発生してしまってからでは打てる手が限られてきます。
生命保険金については一定額までは相続税が課税されない制度もありますし、土地は申告することによって 大幅に相続税額を抑えることができる制度もあります。
改めてこの機会に、もう一度ご家族の財産の把握をされてはいかがでしょうか。
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。