前回に引き続き信託について触れていきたいと思います。
「信託を活用した相続対策とは? Part1」、「信託を活用した相続対策とは? Part2」も一緒にご覧いただくとより理解が進むと思いますので、気になる方はご一読頂けましたら幸いです。
信託を理解するためにはまず、委託者、受託者、受益者この3者について理解を深めていく必要性があります。
今回はその中から「受託者」について見ていきましょう。
信託法において受託者とは、信託行為の定めに従い、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をすべき義務を負う者をいいます。
分かりやすい具体的なケースとしては、受託者が、委託者から賃貸用不動産を託された場合です。
このケースの場合、受託者はその賃貸用不動産から発生する家賃収入が入金される通帳を管理したり、賃貸用不動産に必要な修繕を施したり、空室が発生したら入居者を募集したりといった、委託者から託された仕事を委託者の代わりに行っていきます。
この際重要な点は、受託者は託された賃貸用不動産について好き勝手な振る舞いをしてはいけないということです。つまり、受託者は信託の目的が達成できるように受益者(後日説明します)のために忠実に仕事をしていかなければならないという事です。受託者に好き勝手に財産を処分されてしまって損してしまったら大変ですから、当然と言えば当然です。
シンプルにお伝えすると、受託者は託された財産について管理等をしていく立場という事になりますね。
いかがでしたでしょうか?このような形で次回は「受益者」についてをご説明させて頂こうと思います。
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