少し前の話ですが、平成29年1月1日以後に相続、遺贈、贈与により取得した非上場株式の評価方法が改正されています。
相続、遺贈の場合、申告期限が相続開始を知った日の翌月から10ケ月以内ですので、新評価方法で計算する申告が始まっています。
皆様の会社の株価はどうなるのでしょうか、改めて改正点を確認していきましょう。
類似業種比準方式(ざっくりご説明すると、事業内容が類似する上場企業の株価を基に一定の調整を加えて株価を計算する方法です)の計算要素が変わります。
計算する際の上場企業の株価の選択肢に「課税時期の属する月(相続開始月)以前2年間の平均株価」が加わりました。
これによって、相続開始月、前月、前々月、前年平均、相続開始月以前2年間平均、の株価のうち一番低い株価を選択することができるようになりました。
ぜひ、押さえていただきたポイントは、これらの期間で上場企業の株価が低迷していた時期があればあるほど、ご自身の会社の株価が下がるということです。
その他の改正については次回触れていきます。
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