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従業員持株会を活用して自社株の相続税対策


組合契約に基づいて設立された従業員持株会が会社の株式をオーナー経営者から取得することで相続税対策に効果を発揮します。

従業員持株会とは

  • 民法第667条第1項に基づき設立される組合です。
  • 従業員は会社の株式を直接的には保有せず、組合の共有持分を保有します。

では、なぜ従業員持株会が会社の株式をオーナー経営者から取得することで相続税対策になるのでしょうか。

オーナー経営者の保有株式を従業員持株会に譲渡し、相続財産を少なくすることができます。

例えば100%株主であるオーナー経営者が保有株式のうち33%を従業員持株会に譲渡したとします。すると、相続財産額を33%少なくすることができます。オーナー経営者は同族株主なので原則的評価方式で株価を計算するのですが、仮に会社の株価が3億円だった場合は、33%少なくなるので相続財産額を1億円少なくすることができます。また、オーナー経営者は従業員持株会に株式を譲渡した後も株主総会の特別決議に必要な3分の2以上の持株数を確保しています。

  • オーナー経営者から従業員持株会に株式を譲渡する際の売却価額は非常に低く設定することができるため、保有株式は減少したが、代わりに多額の譲渡対価を受け取り、結果として相続財産が増加するといった事態にはならない。

従業員持株会は同族株主以外の株主ですので、配当還元価額で株式を評価します。

配当還元価額の算式

(その株式に係る年配当金額)÷10%×(その株式の1株当たりの資本金等の額)÷50円
※その他注意点があります。

配当還元価額で株価を計算すると1株当たり数百円で譲渡することができます。仮に配当還元価額で計算した時価より低い価額でオーナー経営者から従業員持株会に譲渡したとしても、一般的にそれぞれの従業員との取引額は少額であることが多いので、贈与税の基礎控除の範囲内(年間110万円)でおさまり、税負担は発生しないと考えられます。

従業員持株会を導入する場合は上記の他にも注意を払うべき論点が多数あります。

ぜひ、当事務所にご相談ください。

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