親族外に事業承継をする場合は、種類株式を活用するのもひとつの方法です。では、種類株式とはどのような株式なのでしょうか。
種類株式とは、異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式、です(会社法第108条第1項)。
議決権制限株式や配当優先株式、拒否権付株式などがあります。
株主総会において議決権を行使することができる事項について異なる定めをした株式
配当について異なる定めをした株式
株主総会の決議のほか、種類株主総会の決議があることを必要とする株式
種類株式を発行して、後継者以外も株主になることで、後継者が全株式を取得しなくても議決権割合100%を確保することができます。
例えば、親族外の後継者が現株主から株式を買い取る場合は、資金の問題等で全株式を買い取るのが難しいこともあろうかと思います。そこで、議決権制限株式を現株主から後継者以外へ譲渡します。後継者以外の株主が少数株主であれば譲渡価額は低い価額で問題ありませんので、通常、資金の問題は生じません。後継者は残りの株式を現株主から買い取ります。これによって後継者は全株式を取得しなくても議決権割合100%を確保することができます。
種類株式を活用した事業承継対策は専門的な論点もありますので、興味がある方は専門家にご相談ください。
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