実はあなたも該当者?
平成27年1月1日から相続税の基礎控除額が引き下げられました。平成25年度税制改正によって、平成27年1月1日以降の相続は相続税の取り扱いが大きく変わります。基礎控除額は約20年ぶりの改正となります。この基礎控除額の引き下げの結果、財務省の試算によると、課税対象となる割合は、改正前の4.2%から、6%程度に増えると予想されています。
土地がある。
相続による土地建物の名義変更は、相続登記をすることによって行います。亡くなった方の不動産の名義を変えるには、相続人全員で話し合いをして誰の名義にするか決める必要があります。相続人全員で話し合うことを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議が成立した際には「遺産分割協議書」というものを作り、相続人全員で署名をし実印を押します。この「遺産分割協議書」をきちんと正しく作成する為にも、まずは私達にご相談ください。
自社株がある。
被相続人が会社を経営されていた場合、その被相続人が株式の大半を保有しているケースが多いです。この自社株は長年の利益の蓄積により相続税法上非常に高い評価額になっている可能性があります。相続を見据えて事前に自社株対策を打つ必要があります。
会社に対して貸付金がある。
会社の経営者は資金繰りの都合でお金を自分の会社に貸し付けることがあります。会社からすれば役員借入金です。特段返済期限を設けないことが多いので、数千万円の貸付金が発生していることも珍しくありません。この貸付金も相続財産です。相続を見据えて貸付金対策を打つ必要があります。
二次相続を検討中
世の中では一般的に、夫が先に亡くなり、後で妻が亡くなるということが多いようです。その夫が亡くなったときのことを1次相続、妻が亡くなったときのことを2次相続と言います。通例ですと、最初にご主人が亡くなられた時に相続税を最大限に減らす形で遺産分割を行いますが、「次の相続の時を考えて最善な形にすること」が二次相続の大きな特徴となります。近い将来に考えられる、奥様の相続についても考慮したうえで遺産分割の割合を検討したり、遺産分割の中でどのような財産を配偶者に残す方が良いのか、子供にはどのような財産を残すのかを考えることが大切です。
親、配偶者、が亡くなったが何も手続きをしていない。
相続手続きには期限があるものがいくつかあります。「相続放棄、限定承認の手続き」は、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内。「準確定申告」は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内。「相続税の申告」は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内。上記の手続きは必ずやらなければいけない手続きではなく、必要に応じて行う手続きですが、放っておくと、いくつかのデメリットが発生することがあります。借金を相続する可能性や、財産の処分が自由にできない(相続人全員の同意が必要)ことや、相続人が増える可能性もあります。相続のお手続きはお早めに行いましょう。
申告期限に気づいていない、間近に迫っている。
相続税の期限について、知らない方が意外と大勢いらっしゃいます。相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内ですが、相続人の間で話がまとまらないという場合もございます。しかし、申告期限は延長できません。その場合、仮計算での申告をします。相続税は、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に、税務署へ申告書を提出し、納税します。通常は、10カ月以内に相続人の間で被相続人の財産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行います。お手続きはお早めに行いましょう。
親族が亡くなったけど何も手をつけてない。
遺産相続できる法定相続人はご親族全員ではありません。ご遺族のうち遺産相続できる法定相続人は「配偶者」と「一定の血族の親族」です。ご相談者様が相続可能かのご相談も、お気軽にお寄せください。