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マンションやアパートなどの賃貸物件に対する相続税

マンションやアパートなどの賃貸物件は相続税の計算上どのように取り扱われるのか、というお話です。

相続税対策に頭を悩ませている方の中には、マンションやアパートなどに投資している方も多くいらっしゃると思います。金融機関や住宅メーカーの方から相続税対策をするなら賃貸経営です。今なら金利も安いのでアパートを建てましょう!といった類のお誘いを受けたことがあるのではないでしょうか。

賃貸物件を、土地と建物に分けるとして、今回は建物についてお話しします。
相続が発生した場合、マンションやアパートの時価に対して相続税が課税されます。
では、マンションやアパートなどの賃貸物件の時価は?

固定資産税評価額×1.0×(1-0.3)

が基本です。

ここでポイントは固定資産税評価額。新築の物件の場合、建築価格の70%前後になると言われています。仮に70%とすると、1億円で建てたアパートの固定資産税評価額は7,000万円となり、相続税だけを考えたら、1億円の現金より1億円で建てたアパートの方が有利となります。

時が経過するとアパートの時価より固定資産税評価額が高くなることもありますが・・・。

次に-0.3。

これは賃借して住んでいる人の権利を差し引く、という意味です。よって10室のうち7室しか入居していなければ-0.3×7/10といった具合に調整します。
1億円のアパートの入居率が70%だった場合、相続税を計算する上での時価は5,530万円になります。現金と比べると大分低い数字ですね。

相続税の最高税率は55%です。

マンションやアパートなどの不動産についてご相談のある方はご連絡お待ちしています。

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