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相続税が課税されない財産がある Part5

今回は庭内神しの敷地の話です。

お墓、仏壇、神様を祀っているいるものなど日常礼拝をしている物については相続税を課税しないことになっています。国民感情を考慮しての取り扱いと言われています。確かにお墓や仏壇にまで相続税が課税されたら感情的になってしまいますよね。

庭内神し、とは敷地内にある神の社や祠などといったご神体を祀り日常的に礼拝されているものをいいます。地方だとたまに見かけます。庭内神し自体は元々非課税でしたが、庭内神しの敷地、つまり社や祠の敷地は相続税が課税されていました。ところが、2012年に取り扱いが変わり、従来は課税されていた庭内神しの敷地も非課税となりました。

今後は、相続税対策として自宅の敷地に祠や社を作る方が出てくるかもしれません。ただ作れば良いというものではなく、日常的に拝まなければなりませんが。

過去に申告した方は税金が戻ってくる可能性があります。
一度確認することをお勧めします。

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