ブログ

信託を活用した相続対策とは? Part5


前回に引き続き、信託について記載していきたいと思います。

前回までの投稿、信託を活用した相続対策とは?~信託を活用した相続対策とは?Part4までを参照いただくとより分かりやすいです。

信託の主な登場人物は、委託者、受託者、受益者、の三者です。前回までにこの三者のうち受託者、受益者、について触れていきました。今回は、この委託者、について触れていきます。

財産を預ける「委託者」

信託法第2条4項に、

委託者とは法第3条に掲げる方法により信託をする者をいう。

と規定されています。

法第3条に掲げる方法とは、1信託契約、2遺言、3自己信託、です。これを分かりやすく言い換えると、財産を預ける人、それが委託者です。よくご依頼者の皆様にもお話させて頂くのですが、信託が生まれたきっかけのお話をすると分かりやすいかもしれません。

信託はどのように生まれたのか?

c86ad4c84d0a0d9dcb05ea12ab744a5a_m実は信託は中世のヨーロッパで生まれた、という事はご存知でしたでしょうか。

当時の中世ヨーロッパでは百年戦争を始めとした、王位継承や領土問題で対立が多く、争いが絶えませんでした。当然国民は戦争に駆り出されるわけですが、その際、財産を持っている人が、残される妻子のための財産を管理運用してくれる信頼できる人に財産を託してから戦争に行っていました。妻子はその財産の管理運用を託された人からその財産の運用益を受け取って生活をしていました。ここでいうところの戦争に行く人が委託者管理運用を任された人が受託者運用益を受け取る妻子が受益者、です。信託が誕生した背景を知ると分かりやすいのではないでしょうか。

当然、これで全てをご説明できる訳ではございません。詳細等ご興味のある方はお気軽にご連絡頂ければ幸いです。

 

 

関連記事

  1. 信託を活用した相続対策とは?Part8
  2. 信託を活用した相続対策とは?pert9
  3. 信託を活用した相続対策とは? Part3
  4. 信託を活用した相続対策とは? Part4
  5. 信託を活用した相続対策とは? Part7
  6. 信託を活用した相続対策とは?
  7. 信託を活用した相続対策とは? Part2
  8. 自社株の承継 信託活用編

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

免責

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。

PAGE TOP