見出しの通り、親の家を子がリフォームして…という大人気テレビ番組がありましたが、その代金を払った場合は、税金はどうなるのでしょうか。単にリフォームしただけでは子から親の贈与ということになり金額によっては親に贈与税が課税されます。これは増築した部分は親の所有物として取り扱われるためです。
例えば次のような話があります。
親が40年前に建てた生まれ育った実家。子が独立して親に恩返しをしようと実家のリフォームをすることになりました。それは当然、親御さんも喜んでくれたそうです。そこまでは良かったのですが、実家の名義が親のままなので思わぬ税負担を追うことになってしまいました。これではせっかくの恩返しが台無しになりかねません。
そこで次のような対策があります。
このような場合、築40年の実家を子が親から買い取って子名義に変更した後にリフォームを行います。築40年ですから売買金額が多額になる可能性は低いですので大きな問題にはなりません。これによって贈与税が課税されることなく実家のリフォームをすることができるのです。条件等もございますので、ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
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