ブログ

節税目的の養子縁組

相続税の節税を目的とした孫との養子縁組は有効か。

先日のニュースで気になる記事をみつけました。

 「相続税対策で孫と結んだ養子縁組は有効かどうか」が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は31日、「節税目的の養子縁組でも直ちに無効とはいえない」との初判断を示した。判決は相続税対策として縁組が広がりつつある現状を追認した形。縁組が無効となるのは当事者に縁組の意思がない場合などに限られそうだ。…

引用元:https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG31H5M_R30C17A1CC1000/

これについて最高裁で、節税目的の養子縁組であっても直ちに無効とは言えない、と判断が示されたようです。この裁判では亡くなった男性に養子縁組の意思があったかどうか、が争点となり、高裁では相続税対策でしかなく、その男性は養子縁組をする意思がなかったとして無効と判断されましたが、最高裁では節税目的であっても養子縁組をする意思があれば有効と判断されました。養子が認められたことで相続人の数が増えますので、一定の節税効果を期待することができます。

なお、なぜ、養子が節税につながるかについては次回触れたいと思います。

養子を相続税を計算するうえでの相続人の数に入れることで相続税が不当に減少すると認められる場合は、相続人の数に入れない、という条文があります。

節税対策で養子縁組を検討する際は細心の注意を払って行うべきです。

関連記事

  1. 身近になった相続税
  2. 非上場株式の評価の改正Part2
  3. 養子縁組で相続税の税率が下がる仕組みとは
  4. 自宅の土地を相続したら80%OFFの特例を受けられる人
  5. 相続税が還付される
  6. 相続について事前に話し合いしませんか。
  7. 少数株主対策 されていますか? part2
  8. 少数株主対策 されていますか?

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

contact

クラウド会計ソフトfreeeフリー

免責

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。

PAGE TOP