今回は、養子縁組で相続税の税率が下がる仕組みとは、について触れていきます。なぜ、そのようなことが起こるのでしょうか。
実は相続税の計算構造にその原因があります。相続税は、法定相続人が法定相続分に従って遺産を取得したものと仮定して、それぞれの相続人が取得した財産の価値や金額(以下「価額」 )に応じて税率が変わります。その財産の価額が高ければ高いほど税率は上がっていきます。この税率の幅が意外と大きく、10%~55%の間で変動します。
養子縁組をして法定相続人の人数が増えれば、1人当たりが取得したものと仮定する財産の価額が少なくなります。そうすると、財産の価額が少なくなり適用される税率が下がる、ということになります。
相続税法に規定されている相続税の税率は、各人の法定相続分に対応する取得金額が1億円以下であれば30%、5,000万円以下であれば20%となります。
その上で、例えば、その相続人の財産の価額が1億円だった場合、30%ですが、養子縁組をしてそれぞれの相続人の財産の価額が5,000万円となった場合、20%になります。
※正確には基礎控除後の金額を基礎に10%から段階的に税率が上がっていきますが、分かりやすくするため割愛します。
養子縁組を行うことで基礎控除額が600万円増加するだけではなく、相続税の税率自体を下げる効果が期待できます。
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