前回に引き続き、本日も養子縁組をした際のお話です。皆さんは養子縁組をした場合、相続税にどのような影響があるかご存知でしょうか。今回は孫を養子にした場合の相続税への影響について記載していきます。
孫を養子にすれば、当然相続人の数が増えます。相続人の数が1人増えると、基礎控除額が600万円増えます。また、非課税になる死亡保険金が500万円増え、非課税になる死亡退職金も500万円増えます。
そして、この場合、相続税の計算構造上、相続税率が下がる可能性があります。孫を養子にしているので相続を一代飛ばすことができます。
しかし、孫の相続税は20%増しになってしまいます。相続税を計算するうえで相続人の数に算入できる養子の数は、実子がいる場合は1人、いない場合は2人までです。相続税とは直接関係ないですが、養子縁組をすると1人当たりの遺留分も減少します。
今回は全体像を記載しました。養子縁組は財産や親族の状況によっては相続税の節税につながる場合がありますが、別な影響が現れることもありますので、まずは専門家にご相談いただく形がよいでしょう。
次回以降、それぞれの論点について説明していきたいと思います。
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