「贈与は本当に相続より損なのか」というお話をよく耳にしますが、実は、贈与した方が相続より得な場合があります。
※税のみの視点で考えた場合です。
よく世間話などでこのような話を聞いたことは無いでしょうか。
「贈与税は税率が一番高い!110万円の基礎控除の範囲内で贈与するならまだ分かるけど、贈与税が発生するほど贈与をしてはいけない。」
はたして本当にそうでしょうか。実は、課税する基となる財産の金額が違うため、贈与の方が得なケースがあることも覚えておいて損はないかと思います。
例えば、課税される相続財産が1億円あった場合ですが、相続税が課された場合、5,000万円超1億円以下の部分(この場合は5,000万円ですね)は相続税率は30%です。
次に、財産の一部1,000万円を親族に贈与した場合を見てみましょう。
この場合の贈与税は177万円なので実効税率は17.7%。この分は相続税率30%が課税されるはずだった財産1,000万円が課税されないで済みます。
ご覧頂いてお分かりの通り、本来30%だった税率が17%に下がったことがご理解頂けるかと思います。相続の場合は1億円に課税されるため税率が高くなりますが、今回の贈与の場合は1,000万円にだけ課税されるので実効税率を低く済ませることができます。
実は贈与した方が相続よりも得な場合もあるのです。思い当たる方は詳しく専門家にご相談してみてください。
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