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非上場株式の評価の改正Part2


前回に引き続き非上場株式の評価の平成29年改正について触れていきます。

現在、ご自身の会社の株式を相続、遺贈、贈与により取得した場合は、この新評価方法で計算します。
過去に株価の試算をしたことがある方は、株価が変わりますので再度株価の試算をすることをお勧めします。

前回の記事を参照してから読んでいただいた方がより理解が深まるのでぜひ読んでみてください。

従来と改正後の評価方法について

類似業種比準方式(事業内容が類似する上場企業の株価を基に株式の評価額を計算する方法)の計算要素である、配当、利益、純資産、の比率が変わりました。

従来の評価方法では、

配当1:利益3:純資産1

の比率で類似する上場企業の株価に調整を加えて株価の計算をしていました。

これが改正後は、

配当1:利益1:純資産1

の比率で計算することになりました。
※医療法人の場合は計算式が異なります。

この改正により利益が株価に与える影響が少なくなりました。よって、多額の利益が計上されている業績の良い会社については、一概には言えないのですが、株価が下がる傾向にあると考えられます。

逆に、純資産が多額にのぼる内部留保が厚い会社については、計上されている利益が少なくても株価が高くなることが考えられます。ご自身の会社の数字を確認して、株価にどのような影響を与えるのか一度確認してみることをお勧めします。

不明点についてはぜひ専門家にご相談ください。

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