前回、前々回に引き続き非上場株式の評価の平成29年改正について触れていきます。前回、前々回の記事を参照いただくとより理解が深まるのでぜひ読んでみてください。
非上場株式を評価する際の会社規模の判定が変わりました。株価を計算する際に会社の規模に応じて大会社、中会社、小会社に分類します。株価は類似業種比準価額と純資産価額を混合して計算していくのですが、会社の規模が大きくなるにつれて類似業種比準価額の割合が高くなっていきます。
通常は類似業種比準価額の方が純資産価額より株価が低くなる傾向にあるので、評価額を抑えるうえでは会社規模は大きいほうが有利ということになります。また、本改正により、より上の規模の会社に該当しやすくなりました。例えば改正前は従業員数が100人以上の場合に大会社に該当していましたが、改正後は70人以上で大会社に該当することになります。
これにより、以前株価を計算したことがある方も改正後の評価方法で株価を計算すると全く違った結果になる可能性があります。相続税対策を検討している場合は再度株価を計算してみることをお勧めします。
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