相続税法には各種特例が設けられています。そのうちのひとつが、亡くなった人が住んでいた自宅の土地は相続税が80%OFFになる、という特例です。ただし、この特例…実は誰でも使えるわけではないので注意が必要です。この特例は、小規模宅地等の特例、といいます。
要件がいくつかありますので順番に見ていきましょう。
小規模宅地等の特例(被相続人居住用)に該当するには以下の要件を満たす必要があります。
①被相続人が亡くなる直前に住んでいた家の土地であること
自宅の敷地ということですね。
②限度面積は330㎡まで
例えば自宅の敷地が400㎡だったらそのうちの330㎡が80%OFFの対象になります。自宅の敷地が330㎡を超えていると特例を受けられなくなるわけではありませんのでご安心ください。
③その土地を取得した人が被相続人の、配偶者、同居していた親族で一定の要件を満たす人、別居していた親族で一定の要件を満たす人、のいずれかであること
これらの要件があるため、この80%OFFの特例は使える人と使えない人がいるんですね。
遺産の分け方で相続税が大きく変わってくるので注意が必要なんです。
うっかり特例が使えない人が自宅の土地を相続してしまうと80%OFFが受けられなくなってしまいます。
200万円で済んだはずの相続税が1,000万円になってしまうということです。
財産を相続する際は相続税の特例の適用が受けられるかどうかも、しっかりと考える事が大切ですね。
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