ブログ

相続について事前に話し合いしませんか。


平成27年に相続税法が改正されてから、相続税は一部の資産家に対する税金ではなく一般家庭にも関係がある税金に変わりました。

持ち家と自家用車があり、現預金で1,000~2,000万円、死亡保険金、入院給付金を受け取った、といったよくありそうな相続のケースであっても、相続税の申告が必要な場合が増えてきました。

相続税は無縁だと思われていませんか?

相続税とは無縁だと思って手続きを進めておらず、申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)ギリギリになって相続税が発生することが判明。遺産分割がまだまとまっていないため、相続税減額の特例を使うことができない。
このような事態に陥らないために、事前に相続について家族間でよく話し合っておくことをお勧めします。

遺産分割がまとまらないと、相続税減額の特例を受けることができません。

家屋や土地は子供、現預金は母親、などとあらかじめ話がまとまっていればいざ相続が発生した際に争いにならなくて済みますし、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減といった相続税を減額する特例を適用することができます。
その結果、 相続税の申告は必要ですが相続税は0円、という状態になる可能性もあります。

※申告期限後に遺産分割がまとまった場合は相続税申告のやり直しを行って減額の特例を使うことはできますが、一旦は相続税を納税しなければなりません。

相続税は以前よりも身近な税金になりました。事前によく話し合いをしておくようにしましょう。相続税についてお悩みの方は当事務所にお気軽にお問い合わせください。

関連記事

  1. 自社株対策は必要!?
  2. 種類株式を活用した事業承継対策
  3. 身近になった相続税
  4. 令和2年4月1日スタート「配偶者居住権」等にはいくら相続税がかか…
  5. 養子縁組で相続税の税率が下がる仕組みとは
  6. 非上場株式の評価の改正Part2
  7. 財産がどのくらいあると相続税が発生するの?
  8. 遺言書が出てきた!

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

contact

クラウド会計ソフトfreeeフリー

免責

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。

PAGE TOP