平成27年に相続税法が改正されてから、相続税は一部の資産家に対する税金ではなく一般家庭にも関係がある税金に変わりました。
持ち家と自家用車があり、現預金で1,000~2,000万円、死亡保険金、入院給付金を受け取った、といったよくありそうな相続のケースであっても、相続税の申告が必要な場合が増えてきました。
相続税とは無縁だと思って手続きを進めておらず、申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)ギリギリになって相続税が発生することが判明。遺産分割がまだまとまっていないため、相続税減額の特例を使うことができない。
このような事態に陥らないために、事前に相続について家族間でよく話し合っておくことをお勧めします。
家屋や土地は子供、現預金は母親、などとあらかじめ話がまとまっていればいざ相続が発生した際に争いにならなくて済みますし、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減といった相続税を減額する特例を適用することができます。
その結果、 相続税の申告は必要ですが相続税は0円、という状態になる可能性もあります。
※申告期限後に遺産分割がまとまった場合は相続税申告のやり直しを行って減額の特例を使うことはできますが、一旦は相続税を納税しなければなりません。
相続税は以前よりも身近な税金になりました。事前によく話し合いをしておくようにしましょう。相続税についてお悩みの方は当事務所にお気軽にお問い合わせください。
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