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令和2年4月1日スタート「配偶者居住権」

令和2年4月1日以後の相続から、「配偶者居住権」という権利が認められるようになりました。

「配偶者居住権」とは、亡くなったAさんの財産である建物に、Aさんの配偶者Bさんが住んでいた場合に、遺産分割協議や遺言などで取得することができる、その建物を無償で使用する権利、です。
「配偶者居住権」を活用することで、以下のような問題を解決することが出来ると言われています。

亡くなったAさん

相続人
配偶者Bさん
子供Cさん

相続財産
自宅の土地建物 5,000万円
現預金     5,000万円

配偶者Bさんは自宅に住んでいます。
子供Cさんとの仲は良好とは言えず別居です。
遺産分割の話し合いが行われ、子供Cさんは遺産の2分の1である現預金5,000万円、配偶者Bさんは自宅の土地建物5,000万円を取得しました。
程なくして配偶者Bさんは生活費に困り、長年住み慣れた思い出深い自宅の土地建物を売却せざるを得なくなりました。
これでは配偶者Bさんは困ってしまいます。

配偶者Bさんが「配偶者居住権」を取得した場合は以下のようになります。

遺産分割の話し合いが行われ、子供Cさんは「配偶者居住権」が設定された不動産の所有権2,500万円と現預金2,500万円、配偶者Bさんは「配偶者居住権」2,500万円と現預金2,500万円を取得しました。
数年後、配偶者Bさんが亡くなり、自宅の土地建物はすべて子供Cさんの財産になりました。
配偶者Bさんは生前生活費に困ることなく、最終的に「配偶者居住権」が消滅することで土地建物は子供Cさんの財産になります。

令和2年4月1日以後の相続から「配偶者居住権」の制度がスタートします。

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