令和2年4月1日以後の相続から「配偶者居住権」という権利が認められるようになりました。
「配偶者居住権」については前回の記事が参考になるのでぜひご覧ください。
さて、「配偶者居住権」等にはいくら相続税がかかるのでしょうか。
相続税法では「配偶者居住権」等の評価額を計算し、その評価額に対して相続税が課税されることになっています。
「配偶者居住権」等は4種類の財産が関係してきます。これらの評価額について順番に見ていきましょう。
※具体的な計算式は専門家向けなので割愛
- 配偶者居住権
建物の価値から配偶者居住権が消滅した後の建物の価値を控除した金額
→配偶者居住権が存続している間の建物の価値を計算するイメージです。- 配偶者居住権が設定された建物の所有権
建物の価値から配偶者居住権を控除した金額
→建物全体の価値から配偶者居住権を除いた残りというイメージです。- 敷地の利用に関する権利
敷地の価値から配偶者居住権が消滅した後の敷地の価値を控除した金額
→配偶者居住権が存続している間の敷地の価値を計算するイメージです。- 敷地の所有権
敷地の価値から敷地の利用に関する権利を控除した金額
→敷地全体の価値から配偶者居住権が存続している間の敷地の価値を除いた残りというイメージです。
相続税がいくらかかってくるかは遺産分割に影響を与えます。
新ルールを理解し事前に相続税を試算するなど、積極的に活用していきましょう。
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