ブログ

令和2年4月1日スタート「配偶者居住権」等にはいくら相続税がかかるのか

令和2年4月1日スタート「配偶者居住権」等にはいくら相続税がかかるのか

令和2年4月1日以後の相続から「配偶者居住権」という権利が認められるようになりました。
「配偶者居住権」については前回の記事が参考になるのでぜひご覧ください。

さて、「配偶者居住権」等にはいくら相続税がかかるのでしょうか。
相続税法では「配偶者居住権」等の評価額を計算し、その評価額に対して相続税が課税されることになっています。
「配偶者居住権」等は4種類の財産が関係してきます。これらの評価額について順番に見ていきましょう。
※具体的な計算式は専門家向けなので割愛

  1. 配偶者居住権
    建物の価値から配偶者居住権が消滅した後の建物の価値を控除した金額
    →配偶者居住権が存続している間の建物の価値を計算するイメージです。
  2. 配偶者居住権が設定された建物の所有権
    建物の価値から配偶者居住権を控除した金額
    →建物全体の価値から配偶者居住権を除いた残りというイメージです。
  3. 敷地の利用に関する権利
    敷地の価値から配偶者居住権が消滅した後の敷地の価値を控除した金額
    →配偶者居住権が存続している間の敷地の価値を計算するイメージです。
  4. 敷地の所有権
    敷地の価値から敷地の利用に関する権利を控除した金額
    →敷地全体の価値から配偶者居住権が存続している間の敷地の価値を除いた残りというイメージです。

相続税がいくらかかってくるかは遺産分割に影響を与えます。
新ルールを理解し事前に相続税を試算するなど、積極的に活用していきましょう。

関連記事

  1. 財産がどのくらいあると相続税が発生するの?
  2. 非上場株式の評価の改正Part1
  3. 相続税が還付される
  4. 自宅の土地を相続したら80%OFFの特例を受けられる人
  5. 自宅の土地は相続税が80%OFF
  6. 1年間で相続税申告の該当者は100人中何人いるかご存知ですか?
  7. 相続について事前に話し合いしませんか。
  8. 少数株主対策 されていますか? part2

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

免責

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。

PAGE TOP