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相続税が課税されない財産がある Part1


今回からシリーズとして、相続税が課税されない財産があるというお話をさせて頂きます。

相続税が課税されないということは無税で相続人に財産を渡すことができるということ!?
はい。その通りです。
一定の財産については相続税が課税されません。最も代表的なのは、生命保険金が挙げられます。

会社経営者の方の場合を例として挙げてみましょう。

会社経営者のAさんが死亡した例

Aさんは生前、もしものときのために生命保険に入っていました。今回死亡したことにより、妻に死亡保険金2,000万円が入りました。
相続人は妻と子2人となりますが、この場合は

500万円×3人=1,500万円

までは相続税が課税されません。

残りの500万円に相続税が課税されます。これが保険ではなく定期預金で2,000万円相続した場合、2,000万円全額に相続税が課税されます。
このように、どのような形で財産を残すかで税負担が全く異なってきますのでご注意ください。

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