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相続税が課税されない財産がある Part2

税理士の設樂です。
最近、教育資金贈与信託が流行っています。信託銀行さんが大々的に広告を展開しています。お孫さんのために信託を活用して教育資金を贈与しましょう。そうすれば贈与は非課税です。
といった具合です。

でも、実は扶養義務者(祖父母も該当します)からの教育資金の贈与は元々非課税です。

相続税法第21条の3第1項第2号

ですので、学費が必要になった度に贈与すればそれで非課税になります。わざわざ信託をする必要はないのです。教育資金贈与信託を使えばまとまった資金を一括で贈与できるので下の代へ財産を移転させる効果はあります。

皆さんはどちらが良いでしょうか。
学費を負担してあげるたびに、孫にお爺ちゃんありがとう!と言われるのと、まとまった資金を贈与して、そのときだけお爺ちゃんありがとう!と言われるのは。

財産を下の代に移転させたい場合はどのような方法が最適なのか、事前の相談が大切なのではないでしょうか。

 

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