ブログ

相続税が課税されない財産がある Part1


今回からシリーズとして、相続税が課税されない財産があるというお話をさせて頂きます。

相続税が課税されないということは無税で相続人に財産を渡すことができるということ!?
はい。その通りです。
一定の財産については相続税が課税されません。最も代表的なのは、生命保険金が挙げられます。

会社経営者の方の場合を例として挙げてみましょう。

会社経営者のAさんが死亡した例

Aさんは生前、もしものときのために生命保険に入っていました。今回死亡したことにより、妻に死亡保険金2,000万円が入りました。
相続人は妻と子2人となりますが、この場合は

500万円×3人=1,500万円

までは相続税が課税されません。

残りの500万円に相続税が課税されます。これが保険ではなく定期預金で2,000万円相続した場合、2,000万円全額に相続税が課税されます。
このように、どのような形で財産を残すかで税負担が全く異なってきますのでご注意ください。

関連記事

  1. 相続税が課税されない財産がある Part4
  2. 相続税が課税されない財産がある Part2
  3. 相続税が課税されない財産がある Part7
  4. 相続税が課税されない財産がある Part3
  5. 相続税が課税されない財産がある Part5
  6. 相続税が課税されない財産がある Part6

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

免責

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。

PAGE TOP