今回からシリーズとして、相続税が課税されない財産があるというお話をさせて頂きます。
会社経営者の方の場合を例として挙げてみましょう。
Aさんは生前、もしものときのために生命保険に入っていました。今回死亡したことにより、妻に死亡保険金2,000万円が入りました。
相続人は妻と子2人となりますが、この場合は
500万円×3人=1,500万円
までは相続税が課税されません。
残りの500万円に相続税が課税されます。これが保険ではなく定期預金で2,000万円相続した場合、2,000万円全額に相続税が課税されます。
このように、どのような形で財産を残すかで税負担が全く異なってきますのでご注意ください。
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