相続により取得した財産のうち一定の財産には相続税を課さないこととされていますが、そのうちのひとつとして、相続人が受け取った死亡退職手当等のうち一定のもの、というものが挙げられます。
(脱線しますが、一定のもの、と書くと受験生時代を思い出します。時間がないときはこれで対応します)
なぜならば、相続税法に定められているからです。そしてこれには様々な制約があります。
まず一つ目に当然ですが、相続人である事、というものが挙げられます。よって、相続を放棄したり、排除された方には適用がありません。
死亡後3年を超えて支給が決まったものは所得税の世界に入っていきます。そしてその算出方法は
500万円×法定相続人の数
となり、この金額がいわゆる非課税枠となるのです。ここで指す法定相続人とは、相続の放棄がなかったものと仮定した場合の相続人の数です。例えば、旦那さんが亡くなって、相続人が奥様、子2人(うち1人は相続を放棄している)の場合は、
500万円×3人(法定相続人の数)=1,500万円
までは、死亡退職手当等を受け取っても相続税が課税されません。この場合は、現金に限らず、現物で支給しても良いことになっています。例えば、退職手当等として会社所有の建物をもらっても良いわけです。
亡くなった方が中小企業の社長などの同族会社経営者だった場合は、死亡退職手当等の支給について、ある程度自由が効く可能性が高いので、死亡退職手当等の支給を検討してはいかがでしょうか。
そしてこれは、自社株の株価対策にも繋がるのですが、その点についてはまた後日ご紹介致します。
死亡退職手当等の活用について興味のある方は事前にご相談頂くことをおすすめします。
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