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相続税が課税されない財産がある Part4

死亡退職金は自社株の評価に影響を与えます。

なぜならば、死亡退職金は自社株の評価の際に債務として計上するからです。

例えば、純資産価額1億円の自社株があったとします。社長の死亡に対して5,000万円の退職金を支給することにしました。
すると、債務として5,000万円計上されるので純資産価額は5,000万円に下がります。なお、相続人が取得した退職手当金等は一定額までは相続税が課税されません。

また、法人税の世界の話ですが、十分な金額の退職金を税務上の経費とするためには、役員報酬をある程度の金額もらっておく必要があります。会社の財務を痛めるため事前に原資を手当しなければなりません。顧問税理士と十分な打ち合わせが必要です。

今回の話は、死亡退職金は自社株の評価に影響を与える、でした。

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