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自社株の承継 信託活用編

自社株の承継 信託活用編

同族会社を経営されている社長さんの中で事業承継に悩まれてる方は多いのではないでしょうか。
事業承継問題のうち、大きな課題のひとつは株式の承継をどのようにするか、です。

論点は2つ

  1. 誰に株式を承継するか
  2. どのような方法で株式を承継するか

です。

1.誰に株式を承継するか

後継者が決まっている場合は問題ありませんが、後継者が決まっていない場合は、

①後継者を探す
②M&Aを活用し会社を手放す
③廃業する
が主な選択肢となります。

ちなみに当事務所はM&Aの専門業者と提携していますので、M&Aを希望する顧問先には紹介することにしています。

2.どのような方法で株式を承継するか

①税負担
②支配権
が問題となります。

単純に贈与してしまうと株価によっては多額の贈与税が発生しますし、現社長の議決権が薄まってしまうという問題もあります。譲渡の場合は株価次第ですが後継者が買い取り資金を工面できない可能性があります。

そこで、信託を活用します。

現社長を委託者、後継者を受益者、(ほかに受託者がいます)とします。

現社長は議決権の行使について指図することができ、後継者は税務上所有者となります。つまり、会社に影響力を残すことが出来るということです。
※分かりやすくするための表現となり、正確な表現ではありません。課税関係は発生します。
現社長が死亡した際に信託を終了させて後継者の所有とします。この際、株に関しては相続税は発生しません。今のうちに下の代に株を譲りたいけど会社に影響力を残したい。様々な社長さんからお聞きする意見です。そのようなときは信託を活用してみてはいかがでしょうか。

当事務所では信託についてのご相談も受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

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