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相続税が課税されない財産がある Part7

今回は生命保険の見直しをしましょう、というお話です。
さて、みなさんはご自身が加入している生命保険の契約内容を把握していますか?

  • 保険会社の担当者の方にお任せしているから、自分では把握していないが大丈夫。
  • 自分の会社で加入しているから大丈夫。

なんて思っている方はいませんでしょうか?
実はこのような方々、意外に多いのです。もしかしたらとてももったいないことをしているかもしれません。

相続税が課税されない保険金がある

以前、相続税が課税されない財産がある、でも書いたのですが、相続人が取得した死亡保険金で被相続人が保険料を負担したものは、「500万円×法定相続人の数」までは相続税が課税されません。

私自身が日々の実務を通して強く感じるのは、この保険金の非課税枠を十分に活用していない方がまだまだ多いということです。現金で相続した場合は相続税が課税される可能性があります。しかし、保険金を受け取った場合は、要件を満たせば一定額までは相続税が課税されません。ぜひ活用していただきたい制度です。一度ご自身の保険契約を確認されてはいかがでしょうか。

まだこの制度を活用していない方は是非ご検討のうえ、ご相談頂ければ幸いです。

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