ブログ

種類株式を活用した事業承継対策

株式の承継・金銭負担・税負担・権利分散を気にかけている中小企業の経営陣

 
親族外に事業承継をする場合は、種類株式を活用するのもひとつの方法です。では、種類株式とはどのような株式なのでしょうか。

種類株式とは、異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式、です(会社法第108条第1項)。

議決権制限株式や配当優先株式、拒否権付株式などがあります。

  • 議決権制限株式
  • 株主総会において議決権を行使することができる事項について異なる定めをした株式

  • 配当優先株式
  • 配当について異なる定めをした株式

  • 拒否権付株式
  • 株主総会の決議のほか、種類株主総会の決議があることを必要とする株式

種類株式を発行して、後継者以外も株主になることで、後継者が全株式を取得しなくても議決権割合100%を確保することができます。

例えば、親族外の後継者が現株主から株式を買い取る場合は、資金の問題等で全株式を買い取るのが難しいこともあろうかと思います。そこで、議決権制限株式を現株主から後継者以外へ譲渡します。後継者以外の株主が少数株主であれば譲渡価額は低い価額で問題ありませんので、通常、資金の問題は生じません。後継者は残りの株式を現株主から買い取ります。これによって後継者は全株式を取得しなくても議決権割合100%を確保することができます。

種類株式を活用した事業承継対策は専門的な論点もありますので、興味がある方は専門家にご相談ください。

関連記事

  1. 相続税が課税されない財産がある Part4
  2. 相続について事前に話し合いしませんか。
  3. 少数株主対策 されていますか? part2
  4. 自社株の集約を怠ると・・・。
  5. 自社株対策は必要!?
  6. 非上場株式の評価の改正Part1
  7. 従業員持株会を活用して自社株の相続税対策
  8. 自社株に気を付けろと言われても

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

contact

クラウド会計ソフトfreeeフリー

免責

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。

PAGE TOP