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相続税が課税されない財産がある Part6

今回は生前にお墓を購入しましょう、というお話です。

相続税法には、相続税を課税しないとしている財産が決められています。
そのうちのひとつに、お墓 が挙げられます。

お墓には相続税が課税されない

お墓も財産であることには間違いはないのですが、考えてもみてください。

もし、大切な家族が亡くなって相続税を納めるとなったときに、お墓にまで課税されたのでは、とてもじゃなですが、納得いかないのではないでしょうか。

このように、人間であれば当たり前に抱くであろう感情に配慮して、お墓には相続税が課税されないことになっています。ということは、生前にお墓を用意したほうが納める相続税は少なくなります。

例えば、

  1. Aさんは父が亡くなって多額の現金を相続しました。その現金で相続税を納め、父のお墓を買いました。
  2. Aさんの父は生前、自分のためにお墓を買いました。Aさんは父が亡くなって現金を相続しました。その現金で相続税を納めました。

2の場合は亡くなる前にお墓を購入しています。よって、上述のお墓には相続税が課税されないということから、Aさんはお墓についての相続税を負担していません。しかし、1はどうでしょう。相続した現金に対して相続税が課税され、相続税を収めた後の残りの現金でお墓を購入しています。当然最終的に残る現金は後者の方が少なくなる、という事はご理解頂けると思います。

中には、生前にお墓を購入する、ということに躊躇いを感じてしまう方も少なくないと思いますが、相続税対策の一つとしては非常に有効な手段でもあります。あくまでも簡単にまとめている文章ですので、ご不明な点や、ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。

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